マンションの専有部分を知る 福岡タイム

福岡の専有部分の敷金は戻ってくるの?

福岡の専有部分の敷金は家賃滞納や過失で部屋をキズつけたりしていなければ、原則としては返還されるものだが、例外も少なくない

家賃滞納、入居者の過失などがなければ基本的に福岡の専有部分の敷金も返還される

敷金は家賃の滞納があった場合以外には、借りていた福岡の部屋を借りたときの状態に戻す(原状回復)ための
清掃や修繕費用などに充てられるものとされてきた。
しかし、原状回復の範囲は、契約や大家さん次第とされ、借りている側には福岡の専有部分の敷金が分かりにくいことが多く、
その結果が「返してもらえない」というトラブルに発展することも多かった。
これを是正しようと国土交通省が平成10年3月に発表したのが「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」という指針。
16年2月には改訂版が出た。
福岡の専有部分を借りた人が善管注意義務(※)に違反したり、過失や故意で傷つけたりしたもの以外は大家さんの負担というのが原則だ。


※善管注意義務違反 借りた人は借りた部屋を善良なる管理者として注意して使う義務を負っている(民法400条)。
それを怠ったために部屋の損耗を助長したというのが、業務違反という意味になる

特約に福岡の専有部分の敷金の記載があればそれに従うのがルール

とはいえ、実際の契約書で費用負担について福岡の専有部分の敷金など特別の記載(特約)があれば、それに従うのが契約の基本。
畳替えは借主の費用負担など、具体的に書いてあれば借主はそれに従わなくてはいけない。
また、契約書に別表として室内の各個所の費用負担割合などがあった場合もそれに従うのが原則。
いずれにしても福岡の専有部分の敷金は退居時の敷金返還でもめないためにも契約時に原状回復に関する記載がどうなっているか、契約書を細かくチェックしておこう。

福岡の専有部分の敷金の返還は退去から1ヶ月前後、振り込みでというケースが多い

退去後、不動産会社は室内をチェック、そこでどこを修繕、清掃するかなどを決める。
その後、見積もりが提示され、了承すれば、敷金からその額が引かれた残りが返還される。
たいていは退去から1ヶ月前後だが、福岡の専有部分の敷金の契約書には記載がないこともある。
契約時に質問、確認しておこう。